個人情報開示

1. 制度概要

公立大学法人大阪(以下、本法人)の保有する個人情報は、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」(以下、法律)および「大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(大阪府条例第六十号)」(以下、条例)に基づき取り扱います。

2. 個人情報とは

「法律では、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」と定義しています。

  • 住所、氏名、年齢、職業、所得、資格、家族構成、趣味 等
  • 特定の個人と直接結びつく情報はもちろん、それだけでは誰のものかわからない情報であっても、他の情報と容易に組み合わせることができ、それにより特定の個人の情報とわかるもの 等

※請求者ご本人の情報は原則開示されますが、法律第78条第1項のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を非開示とすることがあります。
※本法人が保有する一般の法人文書をお求めの場合は、個人情報の開示請求手続きではなく、 法人文書の情報公開請求を行ってください。

3. 特定個人情報とは

個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含みます。)をその内容に含む個人情報と定義しています。

4. 窓口について

担当

〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-601(あべのメディックス6階)
公立大学法人大阪 事務局 総務部 総務課

Tel 06-6645-3040
FAX

06-6646-6064

開設日

次の日を除く毎日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)及び
法人が必要と認めた日

開設時間 9時00分~12時00分、12時45分~17時30分

5. 請求することができる方

本人又はその法定代理人もしくは、本人の委任による代理人

※法定代理人:法律上定められた代理人。未成年者の場合は親権者、未成年後見人。成年の場合は成年後見人。

6. 請求方法

窓口にお越しいただき、請求書に必要事項を記入していただきます。

  • (様式)個人情報開示請求書

PDF版 (130KB)

Word版 (16KB)

記入例 (228KB)

※窓口にお越しいただくことができない場合は郵送でも請求していただけますが、本人確認を徹底する趣旨から、できる限り窓口へのお越しをお勧めします。郵送で請求される方は、 こちらをご覧ください。(請求に必要な書類は、窓口請求の場合とは一部異なります。)
※大阪公立大学学域・学部入試の成績開示についてはこちらをご覧下さい。
※大阪公立大学医学部・附属病院のカルテ開示については、病院代表電話(06-6645-2121)へお問い合わせください。
※大阪公立大学工業高等専門学校入学者選抜の成績については、口頭による開示請求を取扱います。詳しくは こちらをご覧ください。

7. 窓口に持参していただく書類

本人による請求の場合

<本人確認書類>

  • 運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証等の写し

※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること

法定代理人による請求の場合

<法定代理人自身の本人確認書類>

  • 運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証等の写し

※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること

<本人との間に法定代理の関係があることを証する書類>

  • 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等

※開示請求前30日以内に発行されたもの
※法人が法定代理人の場合には、上記の書類の他に提出していただく書類がありますので、お問合せください。

本人の委任による代理人による請求の場合

<任意代理人自身の本人確認書類>

  • 運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証等の写し

※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること

<本人との間に代理関係があることを証する書類>

  • 委任者の実印を押印した委任状および、その押印した実印にかかる印鑑登録証明書

※請求日前30日以内に作成されたもの
※法人が任意代理人の場合には、上記の書類の他に提出していただく書類がありますので、お問合せください。

8. 決定通知

開示請求があった日から起算して原則として15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に、開示を行うかどうかを決定し、実施機関から書面で通知します。

※正当な理由があるとき(第三者の意見を聴取する場合や、開示請求に係る個人情報が膨大又は複雑である場合など)には、当初の期限から15日以内で決定期間を延長することがあり、その場合は「決定期間延長通知書」を交付します。
※開示請求に係る個人情報が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該行政文書の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。

9. 開示実施

開示方法には、(1)窓口開示と(2)郵送開示の2種類があります。

窓口開示

本人確認の上、閲覧または写しの交付によって開示します。

開示場所:本法人が指定する場所又は府政情報センター 等

持参していただく書類:請求時に提示した証明書 等

※写しの交付を希望される場合は、下記の「◆写しの交付に要する費用」をいただきます。

郵送開示

開示請求時に申し出てください。(詳細については次のリンクをご覧ください
郵送による開示請求に必要な書類等

※「写しの作成に要する費用」および「送付に要する費用」を記載した「請求書」を送付しますので、金融機関で納付していただき(振込手数料は請求者負担)、入金確認後に書類を郵送させていただきます。

写しの作成方法 費用の額
単色コピー(A3判まで) 1枚(片面):10円
多色コピー(A3判まで)

1枚(片面):30円

光ディスク
(CD-R又はDVD-R)への
複写による作成
文書等をスキャナで電子化してできた
PDFファイル等を複写する場合
CD-R又はDVD-R1枚につき
50円に文書等1枚ごとに10円を加えた額
その他の場合 1枚:100円

 

※その他の写しの作成方法にかかる費用の額については、 大阪府個人情報保護条例施行規則別表をご覧ください。

10. 決定内容に不服があるとき

決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起することができます。

審査請求

決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。不服申立てについては、第三者機関である大阪府個人情報保護審議会が決定内容の是非を審議します。

※審査請求書等は必ず原本を、郵送又は持参により提出してください(FAXは不可)。

  • (参考)審査請求書

PDF版 (59KB)

Word版 (20KB)

記入例 (142KB)

  • (参考)審査請求の流れ

PDF版 (101KB)

Word版 (83KB)

裁判での取消訴訟

決定を知った日の翌日から6か月以内の間、本法人を被告として大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

11. 関係規程等

公立大学法人大阪における個人情報の取扱い及び管理に関する規程 (143.8KB)

公立大学法人大阪における特定個人情報の安全管理に関する基本方針 (65.3KB)

個人情報の保護に関する法律

大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例

大阪府個人情報保護審議会条例

大阪府個人情報の保護に関する法律施行細則