公益通報について

1. 公益通報窓口の設置

公立大学法人大阪における不正行為等の早期発見及び是正を図るとともに、公益通報者の保護を図ることをもって、法令遵守の強化及び法人の健全な発展に資することを目的として、公益通報及び公益通報に関する相談への対応窓口を設置しています。

 

2. 公益通報とは

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員、教職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。

 

3. 公益通報対象事実とは

公益通報の対象となる事実は、法人の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為であって、以下に該当する事実です。

  1. 公益通報者保護法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。②において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
  2. 公益通報者保護法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが①に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
  3. 法人の規程等に違反する行為
  4. その他法人の事業に係る不正行為

 

4. 通報を行うことができる者

  • 法人の教職員(労働者派遣契約その他の契約に基づき法人の業務に従事する者を含みます。)
  • 法人の教職員以外の者からの通報については、公益通報の例に準じて取り扱います。(学生、法人の取引事業者の方も可能です。)

 

5. 通報窓口

法人における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、法人の内外に通報窓口を設置しています。

  • 内部窓口:監査室
  • 外部窓口:宇佐美法律事務所/弁護士:森戸 一男

 

6. 通報又は相談の方法

通報又は相談を行うにあたっては、「公益通報書」をご利用ください。

公益通報書Excel版 (16KB)

公益通報書PDF版 (74KB)

公益通報は、原則、氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われた場合に限り、受け付けるものとします。

ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であっても、当該通報の内容に相当の理由又は根拠があるときに限り、受け付けることがありますが、匿名の通報には、通報結果及び是正措置等について通知できません。

内部窓口

電子メール、ファクシミリ、郵送、電話又は面談により受け付けます。

公立大学法人大阪 監査室
〒558-8585
大阪市住吉区杉本3-3-138
Tel:06-6605-3618(直通)
FAX:06-6605-3322
電子メール:gr-kans-tsuho@@omu.ac.jp

【注意】メール送信時には、@を1つ削除してお送りください。

受付時間:月曜日から金曜日の9時から17時まで(祝日及び年末年始を除く)

外部窓口

外部窓口の受付は、郵送又はファクシミリのみです。
外部窓口では、通報者の氏名等個人が特定される情報は、外部窓口限りで取り扱われます。

宇佐美法律事務所 弁護士 森戸 一男
〒541-0054
大阪市中央区南本町2丁目2番2号 風蘭ビルディング204号室
FAX:06-4256-3928

 

7. 通報者の保護等

公益通報又は相談をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。

ただし、虚偽の通報、法人又は他人を誹謗中傷する通報、その他不正を目的とする通報を行った場合は、就業規則等に従って処分されることがあります。

 

8. 規程等

公立大学法人大阪公益通報規程 (153.7KB)

公立大学法人大阪における公益通報処理の流れ(125KB)

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁ホームページ)

公益通報者保護法、公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁の 「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。