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公立大学法人大阪(以下、本法人)は、大阪府情報公開条例(以下、条例)の実施法人の一つとされており、条例に基づきどなたでも公開請求をすることができます。
対象となる文書は、本法人の職員が職務上作成し、または取得した文書等(図画、写真、電磁的記録などを含む)であって、本法人の職員が組織的に用いるものとして管理しているものです。
ただし、条例で規定されている非公開情報(条例第8条~第12条参照)については、公開しないことができ、または公開してはならないこととしています。
※本法人が保有するご自身の情報をお求めの場合は、法人文書公開請求ではなく、 個人情報の開示請求手続きを行ってください。※次のような情報については、法人文書公開請求をしていただくまでもなく、情報提供することができます。
情報提供可能な情報かどうかは、窓口にご確認ください。確認の結果、情報提供可能な文書であって、その文書の写しの交付を希望される場合は、所定の法人文書等複写申出書 PDF版 (66KB) Word版 (58KB)を提出することにより申し出ていただきます。(費用は以下「7 公開実施」記載金額と同額)
〒545-0051大阪市阿倍野区旭町1-2-7-601(あべのメディックス6階)事務局 総務部 総務課
06-6646-6064
次の日を除く毎日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)及び法人が必要と認めた日
公開請求書は、受付窓口に直接提出するほか、郵送やファックスでも提出することができます。請求書の様式は、下記のリンクからダウンロードしてください。
PDF版 (67.1KB)
Word版 (17.6KB)
記入例 (240.2KB)
公開請求があった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に、公開請求に係わる法人文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。
※決定を行うに当たって、対象法人文書に第三者の情報が記録されているときは、その第三者の意見を聴くことがあります。※正当な理由があるとき(第三者の意見を聴取する場合や、対象法人文書に記載された情報が膨大又は複雑である場合など)には、当初の期限から15日以内で決定期間を延長することがあり、その場合は「決定期間延長通知書」を交付します。
また、公開請求に係る法人文書が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該法人文書の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。
公開請求書に公開の実施方法などの希望を記入されなかった方は、決定の通知があった日から30日以内に所定の公開実施方法等申出書 PDF版 (66.2KB) Word版 (22.5KB)により公開の実施方法や日時についての希望をお申し出ください。
公開決定の通知があった法人文書は、指定された日時、場所において閲覧(無料)し、または写しの交付(有料)を受けることができます。
1枚(片面):30円
※その他の写しの作成方法にかかる費用の額については、 大阪府情報公開条例施行規則別表をご覧ください。
なお、郵送で写しの交付を受ける場合には、「写しの作成に要する費用」および「送付に要する費用」を記載した「請求書」を送付しますので、金融機関で納付していただき(振込手数料は請求者負担)、入金確認後に写しを交付します。
決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起することができます。
決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。審査請求については、第三者機関である大阪府情報公開審査会が決定内容の是非を審議します。
※審査請求書等は必ず原本を、郵送又は持参により提出してください(FAXは不可)。
PDF版 (59KB)
Word版 (35KB)
記入例 (127KB)
PDF版 (99KB)
Word版 (83KB)
決定を知った日の翌日から6か月以内の間、本法人を被告として大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
公立大学法人大阪における大阪府情報公開条例の施行に関する規程 (314KB)
大阪府情報公開条例
大阪府情報公開条例施行規則
情報提供の実施に関する要領
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